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札幌で病院・クリニックの開業にお悩みの医師の方、歯科の開業・医院経営の支援も可能な税理士・会計事務所をお探しの方は星田会計事務所にご相談ください。病院経営を取り巻く診療報酬制度や薬価、消費税率の改定対応からかかりつけ医、在宅医療機能への対応まで病院の開業支援から、会計・税務・人事労務・組織運営・節税など札幌近辺の医院やクリニックの医療経営全般のサポートをいたします。
医療環境
医業経営をしていると、悩みはつきません。一見やるべきことがたくさんあり混乱することもあると思います。しかし、問題点を整理すると、課題は意外とシンプルです。
今現在、医業を取り巻く環境とは
医療の提供は当然のこととして、医業経営に関するあらゆる問題に対応し地域に根差した医療の実現、在宅医療や介護保険への対応、経営の効率化をしなければ生き残れない状況です。
開業されている先生方は医師としての専門性を持ちつつマネージメントにも取り組むことが必須となります。
など、悩みは尽きません。
開業のためには、場所の選定、診療圏の調査、医療機関の選定を行い、その上で
考えなければいけない事柄が多数あります。
そのような場合には、ご相談ください。
先生の夢に向かっての第一歩から、お手伝いさせていただきます。
星田会計事務所は、医歯薬に特化した会計事務所として 先生方及び調剤薬局の皆様の、
医療環境を取り巻く外部環境としてあげられる現状
そのような中で厚生労働省は医業経営の今後の取り組みとしての4つの提言がなされています。
医業経営の今後の取り組み 4つの提言
この提言にある経営の効率化や透明性確保などのサービスの質の向上こそがこれから生き残っていくために求められているものです。
4つの観点から、今後の展開、課題をシンプルにとらえ対策を取ります。
資金
資金には開業設備資金と日々の運転資金とがあります。
医療機関の開業には土地建物、高額な医療設備、とその設備資金は多額に必要とされます。
その借入先としてはほとんどが民間の金融機関からの融資によっているのが現状です。
金融機関の融資を受ける際には、予算や事業計画書の作成など資料の提供が必要となります。
そんな中、単に融資を受ける為だけの資料ではなく院長に今後の方向性等を確認し数回の打ち合わせを行い、実態に沿った事業計画書等の作成を支援いたします。
人材
医療に携わる人財については量的に充足することはもちろんのこと、質的な向上を図ることが、今求められています。
医療スタッフが満足感をもって職務に従事しより質の高いサービスを提供できるための各種提案をいたします。
環境
経営に与える影響を分析・試算をし地域社会において求められている機能や役割を明確にします。
財(物)
医療経営では、土地、建物、医療機器をはじめ薬品、診療材料等、多くの物を保有します。
土地建物や医療機器の売却や取得に対するアドバイス薬品・診療材料等の適正在庫量調査など効率的な経営のための各種提案をいたします。
どんなあり方で考えるか?状況に応じて、院長のあり方を変化させる。
医療経営に必要なあり方は、次の3つです。
医療法人とは、都道府県知事・厚生労働大臣の認可を得て設立する法人です。
個人事業から医療法人への事業になるほとんどのケースが経済的なメリットによる理由です。基本的には医療法人になると個人経営へ戻ることはできませんので本当に、今、医療法人になることが当院にとっていいことなのか、経済的なことだけでなく網羅的に慎重な判断が必要です。
北海道では年間2回の医療法人の申請が可能ですが、そのタイミングによっても経済的な差異が生じます。医療法人成りに当たっては特に以下のことに注意を要します!
(道庁の認可をもらうだけではなくすべての手続きに精通していないと事業に支障をきたしてしまうことがあります。)
医療法人は社会保険に強制加入となります。(現在加入の健康保険がどうなるか確認)
個人事業で助成金の申請をしている場合は注意が必要です。
医療法人の申請の時期に注意が必要です。(北海道では2回あり、そのスケジュールは決まっています)
保健所・厚生局の廃止・開設手続きが必要になります。(手続きが洩れると保険請求できないことになります)
※最初から医療法人になる手続きや、医療法人の事業承継から事業を開始する場合等のケースでは別途注意を要することがあります。
持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度に係る認定要件の追加等の規定がH29年10月1日から施行されました。これによると、事業承継時の多額の相続税の問題の一部が解決され、経済的な面で医療経営へ専念できる環境ができたと捉え、移行を検討される法人が増加するものと思われます。
令和5年5月19日の通知によると概要とその最短のタイムスケジュールは以下のようなイメージです。実際には、申請前の要件チェックや、問題点がある場合の改善までの時間と決算のタイミングをみて申請のスケジュールを考える必要があります。
持ち分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の概要
1.認定期限
令和8年12月31日まで
2.移行計画の認定スケジュール(最短)
1~2ケ月 ↓ |
社員総会において移行計画を議決⇒厚生労働省へ移行計画の認定申請 厚生労働省が必要と判断した場合、都道府県の調査 厚生労働省で移行計画の認定 |
---|---|
1ケ月 ↓ |
認定後3ケ月以内に認定医療法人である旨の定款変更を道庁へ申請 道庁で定款変更の認可 認可後3ケ月以内に厚生労働大臣へ報告 |
1ケ月 ↓ |
持ち分の定めのない医療法人への定款変更を道庁へ申請 道庁で定款変更の認可(持ち分の定めのない医療法人へ移行完了) |
移行まで 4~6ケ月 |
認可後3ケ月以内に厚生労働大臣へ報告 認可を受けた日から1年ごとに厚生労働大臣へ報告(6年間) |
3.要件
社会医療法人の認定については、
持ち分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度の要件に
が追加されます。
上記要件を満たすことは確かに難しいかもしれませんが、決して無理ではありません。社会医療法人となると、医療に係る法人税、事業税、固定資産税(救急医療等確保事業に使用しているもののみ)などが非課税となります。
納税の負担が無く、医療法人の利益は将来への投資へ回すことが可能です。星田会計事務所では、社会医療法人の認定についても実績に基づいてサポートさせて頂きます。
業績は安定しているものの、借入返済やリース料支払いの期間が短いために現状のキャッシュフローでは資金繰りに問題を抱えている場合があります。当初の見通しが甘かったものや経営環境等の変化によるもの等ご事情は様々です。
そのような場合に、その都度その都度のファイナンスを実行してしまうとミスマッチの状況を先送りするだけで、問題を大きくしてしまうことにも繋がりかねません。
特に病院の場合には債務のボリュームがあるため、事態は深刻です。債権者とのミーティングをもち、理解と協力をお願いする姿勢が必要なことは言うまでもありませんが、相手の応援しやすい環境を作り、今後の事業継続の可能性を見せ、また時には新たな協力者を登場させることなどが必要です。