HOME > 介護事業の開業について
札幌でデイサービスの開業や老人ホーム、ケアハウス、高齢者施設や老人保健施設、特別養護老人ホームの開設、訪問介護や小規模デイサービスなど介護事業の開業を考えている方の様々な悩みに介護事業専門の税理士が対応します。介護サービスの事業は、大きく分けて「在宅型」と「施設型」があります。初期投資などの開業資金や利益率、土地建物や設備などの投資リスクなどそれぞれのメリット、デメリットを把握した上でのご検討をお勧めします。まずは無料相談でお問い合わせを
在宅型
メリット
デメリット
施設型
メリット
デメリット
「より詳しくメリット、デメリットを知りたい」「それぞれの事業形態の実態を知りたい」という事がございましたら、お問い合わせください。専門の相談員が無料で情報をお伝え致します。
まずはなぜ始めて、それがいつからで、どのような事業を始め、どのようなサービスを実施するかなどを検討しすることが必要です。
等について考えることが重要です。
そうして、具体的な「事業収支計画」の作成を行っていくことになります。
法人を設立するために必要な費用・事業所費用やその他の備品等の費用・事業の立ち上げ後の運転資金等についての検討を行います。
基本となる部分・加算や減算が行われる部分について確認する等、それぞれの介護サービスについての介護報酬単位の構造をしっかりと把握した上で検討を行います。
介護サービスの事業において経費の大半を占めるのは人件費です。
人員の職種と配置人数(事業の種類や利用者の数により異なりますが、それぞれ「介護保険法」に規定されています。)についての確認、また、人件費について、職種ごとの地域の相場についての調査を行います。
作成した「売上計画」と「経費計画」を基に、どのくらいの利益(売上高・経費)が出るかについて算出します。また、経費を抑えて利用者の数を増加させ、売上高をアップさせるための計画についても同時に検討を行います。
毎月発生する事業所の家賃や社員への給与の支払いには現金が必要となりますが、介護報酬は介護保険請求の約1ヶ月半後に入金されることになっています。そこで、売上の大部分を介護報酬に依存する事業者の場合には、
等について把握しておく必要があります。
事業を立ち上げる際の「資金繰り計画」は、1ヶ月単位のものを作成します。
また、これらの「事業収支計画」は、一度作成すればそれで終了あるいは完成というものではありません。様々な事情等によって計画の変更を余儀なくされる場合も十分考えられます。事業を失敗させないためにも、計画の見直しも考慮に入れて十分検討した上で作成していくことが何よりも重要です。
この資金繰り計画、事業計画が経営の指針、地図となり銀行等へのアプローチの材料となります。収入計画は現実的なのか、漏れている必要経費はないか、その事業の業界平均から著しく外れていないか等、様々な視点から作り上げて行く必要があります。
当事務所ではあらゆる事業形態での資金繰り計画、事業計画、銀行提出資料の作成のお手伝いをしております。
介護事業へ参入するためには、法人格でなければなりません。
(株式会社、社会福祉法人、医療法人、NPO法人など)法人設立までの手続き、介護保険報酬をもらうための都道府県(市町村)への書類申請等が必要となります。
介護事業を始めるにあたり、思いつきから立上げ、運営に至るまでの流れ
開業サポートについて
運営サポートについて
介護事業(訪問介護、デイサービス等)を開業するには、都道府県又は市町村から指定(許可のようなもの)を受けなければいけません。
指定を受けることで、「指定訪問介護事業所」「指定通所介護事業所」「指定居宅介護支援事業所」等 として、介護保険法に基づく居宅サービス事業を開始することが出来ます。
指定を受けずに各サービスを提供した場合は、介護保険から介護報酬を受けることはできません。
以下の基準が、指定を受ける為に必要となります。
資 格 | なし |
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員 数 | 常勤(※2) 専従で一人 |
その他 | 管理上支障が無い場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他事業所、施設等の職務に従事可 |
資 格 | 訪問介護員等のうち介護福祉士、保健師、看護師、准看護師、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員研修(1級)修了者、介護職員初任者研修又は訪問介護員2級課程の修了者(3年以上介護等の業務に従事した者)。
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員 数 | 利用者(※3) 40人ごとに常勤1人
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その他 | 原則専従。訪問介護への提供に支障がなければ、同一敷地内にある指定定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。ただし、その場合は指定訪問介護以外に従事した時間は訪問介護員等の常勤換算には含められない。 |
資 格 | 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員研修(1~2級課程)修了者、介護職員初任者研修修了者、保健師、看護師、准看護師 |
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員 数 | 常勤換算方法(※4) で2.5以上 |
事務室 |
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手指を洗浄する ための設備 |
手指を洗浄するための手洗い場等 |
指定通所介護の 提供に必要な 設備及び備品等 |
利用者の個人情報を補完する鍵つき書庫等 |
資 格 | なし |
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員 数 | 常勤(※2) 専従で1人 |
その他 | その他:管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他事業所、施設等の職務に従事可 |
資 格 | 精神保健福祉士、社会福祉主事、社会福祉士又はこれらと同等のの言う力を有する者(※3) |
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員 数 | 提供日ごとにサービスを提供している時間帯で除して得た数が1以上 |
その他 | 生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤者でなければならない。 |
資 格 | 看護師、准看護師 |
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員 数 | 単位ごとに専従1人以上 |
資 格 | なし |
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員 数 | 単位ごとにサービスを提供している時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計数を、サービスを提供している時間数で除して得た数が、利用者数が15人以下の場合は1以上、15人を超える場合はその超える部分の数を5で除した数に1を加えた数以上 |
その他 |
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資 格 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 |
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員 数 | 1人以上 |
その他 | 当該事業所の他の職務にも従事可 |
食堂及び機能訓練室 |
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相談室 | 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないようにすること。 |
静養室 | 利用者が静養するのに必要な広さを確保すること。 |
事務室 | 必要な広さの専用区画を有すること。 |
指定通所介護の 提供に必要な 設備及び備品等 |
送迎車、便所、利用者の個人情報を保管する鍵つき書庫等 |
消火設備その他 非常災害に際して 必要な設備 |
消防法その他の法令等に規定された設備を設置すること。 |
資 格 | なし |
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員 数 | 常勤(※2) 専従で1人 |
その他 | 管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他事業所、施設等の職務に従事可 |
資 格 | 精神保健福祉士、社会福祉主事、社会福祉士又はこれらと同等のの応力を有する者(※3) |
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員 数 | 提供日ごとにサービスを提供している時間帯に、専従で勤務している時間数の合計を、サービスを提供している時事関数で除して得た数が1以上 |
その他 |
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資 格 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 |
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員 数 | 1人以上 |
その他 | 当該事業所の他の職務にも従事可 |
食堂及び機能訓練室 |
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相談室 | 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないようにすること。 |
静養室 | 利用者が静養するのに必要な広さを確保すること。 |
事務室 | 必要な広さの専用区画を有すること。 |
指定通所介護の 提供に必要な 設備及び備品等 |
送迎車、便所、利用者の個人情報を保管する鍵つき書庫等 |
消火設備その他 非常災害に際して 必要な設備 |
消防法その他の法令等に規定された設備を設置すること。 |
資 格 | 介護支援専門員 |
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員 数 | 常勤(※1) 専従で1人 |
その他 | 管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他事業所、施設等の職務に従事可 |
資 格 | 介護支援専門員 |
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員 数 | 常勤1人以上 |
その他 | 利用者35人又はその端数を増すごとに1人以上が標準 |
事務室 |
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居宅介護支援の 提供に必要な 設備及び備品等 |
利用者の個人情報を補完する鍵つき書庫等 |
添付書類 番号 | 添付書類 |
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指定申請書 | |
付表 | |
添付資料一覧 | |
1 | 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 |
3 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
4 | 事業所の管理者の経歴(※1) |
6 | サービス提供責任者の経歴等(※1) |
9 | 事業所の平面図(※1) |
12 | 運営規定 |
13 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(※1) |
15 | 当該申請に係る資産等の状況(※1) |
20 | 誓約書及び役員の氏名等 |
22 | 資格を証明する書類等 |
23 | 居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費の請求に関する事項 |
24 | 雇用証明書又は雇用確約証明書 |
25 | 通院等のための乗降介助に係る報酬の算定に関する事項(※2) |
27 | 建築基準法及び土地計画法に関する事項 |
29 | 手数料に係る領収書(※1) |
添付書類 番号 | 添付書類 |
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指定申請書 | |
付表 | |
添付資料一覧 | |
1 | 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 |
3 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
4 | 事業所の管理者の経歴(※1) |
9 | 事業所の平面図(※1) |
11 | 設備・備品等一覧表 |
12 | 運営規定 |
13 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(※1) |
14 | サービス提供実施単位(※1) |
15 | 当該申請に係る資産等の状況(※1) |
16 | 協力医療機関等との契約内容(※2) |
20 | 誓約書及び役員の氏名等 |
22 | 資格を証明する書類等 |
23 | 居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費の請求に関する事項 |
24 | 雇用証明書又は雇用確約証明書 |
26 | 安全・サービス提供管理委員会設置に関する事項(※1) |
27 | 建築基準法及び土地計画法に関する事項 |
28 | 建築基準法に基づく検査済証及び消防法に基づく消防用設備等検査済証の写し(※1) |
29 | 手数料に係る領収書(※1) |
添付書類 番号 | 添付書類 |
---|---|
指定申請書 | |
付表 | |
添付資料一覧 | |
1 | 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 |
3 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
4 | 事業所の管理者の経歴(※1) |
9 | 事業所の平面図(※1) |
11 | 設備・備品等一覧表 |
12 | 運営規定 |
13 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(※1) |
15 | 当該申請に係る資産等の状況(※1) |
17 | 関係市町村並びに他の保健・医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 |
20 | 誓約書及び役員の氏名等 |
21 | 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 |
22 | 資格を証明する書類等 |
23 | 居宅介護サービス(計画)費、介護予防サービス費の請求に関する事項 |
24 | 雇用証明書又は雇用確約証明書 |
27 | 建築基準法及び土地計画法に関する事項 |
29 | 手数料に係る領収書(※1) |