更新日:2014年2月3日 / 事務所便り
平成26年の税制改正大綱が、昨年12月24日に閣議決定されました。
今後、国会で審議され正式に決定となる予定ですが、例年おおむね大綱のとおりの決定と
なります。
今回は、この税制改正大綱から注目されている改正点を1つお伝えいたします。
今年の税制改正で、「ゴルフ会員権を売って損をしても(自分が買った値段より安い値段で
売った場合)、その売却損は他の収入から相殺できなくなる」ことが、検討されています。
これは、現在の所得税の計算の仕方に、「物を誰かに売って損をした(自分が買った値段より
安い値段で売った)場合、給与などの他の収入と相殺していいですよ」という規定があるの
ですが、今回の改正でこの「物」の範囲の見直しが行われ、ゴルフ会員権などを対象外とす
るという案が審議されています。
ゴルフ会員権などがこの規定の対象外となるのは、平成26年4月1日以後に売却した場合となっています。
もし、値下がりしたゴルフ会員権の売却を検討される方は、3月中に売却することで、節税になる可能性があります。
より詳しく確認したい方は、当事務所担当者までお問い合わせください。