更新日:2015年4月6日 / 未分類
3月31日に参議院で可決され、平成27年度の税制改正法が成立しました。
これにより、消費税は平成29年4月から10%へ増税することが確定しました。
前回、平成26年10月に増税する、と言っていた際は
その時の景気の状況により増税しないこともある、という条文が
法律にあったので見送りとなりましたが
今回の改正は、この景気の状況によりという条文が削除されています。
今後1年半で景気がどん底まで悪化したとしても、消費税は平成29年4月に
10%になってしまいます。
5%から8%に上がった際にあったような、いつからの分が10%になるかの
経過措置も同様になると思われます。
(主には契約してから実際に物が引き渡されるまでの期間が長いもの、に適用されます。家の新築工事など。)
消費税8%のうちにということであれば、平成28年9月末までに契約しておく必要があります。
事務所の家賃、駐車場の賃料など、事前に契約書を整備すれば平成29年4月以降も消費税8%のまま
となることもあると思いますので、今から検討・準備をしておいてもいいかもしれません。