更新日:2015年3月27日 / 事務所便り
大城です。
平成27年度税制改正での「法人税減税」が大きく取り上げられています。
国家の税徴収ベースでは1兆円以上の減税となっています。
「平成27年度 25.5% → 23.9% (1.6%減)」
しかし、
この影響は法人(中小企業)すべてが受けるものではありません。
法人税率は、法人利益 800万円 を境に 2段階に分かれ、
上記減税は 800万円を超えた部分に対しての措置、となります。
800万円以下に対しては、
過年度と変わらず、15.0%という税率を用い、課税されます。(平成24年4月1日~の時限措置)
今回の減税での影響は、無し、という中小企業法人も多いかと思います。