更新日:2025年4月9日 / 山田
令和7年度予算の修正により、基礎控除の特例が創設されることとなりました。
これまでは
所得金額2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
でした。
改正により
給与収入200万円相当以下 95万円
200~475万円相当以下 58万円+30万円=88万円
475~665万円相当以下 58万円+10万円=68万円
665~850万円相当以下 58万円+5万円=63万円
850~所得金額2,350万円以下 58万円
所得金額2,350万円超2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
となります。
今回の国会で修正され創設される特例部分が、これまでの「所得金額」ではなく「給与収入○○円相当」という表記となっている為、今のところ上記のようになります。
また、上記の+○万円の部分については、令和7年、8年の時限措置となります。
結果、これまでのいわゆる103万円の壁は、160万円に変わりました。
給与収入160万円までは、所得税がかかりません。
ただし、130万円を超えると社会保険の扶養から外れないといけないことや、110万円を超えると住民税はかかる(地域によって金額が違う場合があります)ことなど、所得税以外にも注意しないといけないことはあります。