更新日:2025年2月20日 / 山田
住宅ローン控除を適用する場合、これまで金融機関から送られてくる「年末残高証明書」が必要でした。
年末時点での住宅ローン残高が記載されており、この金額から控除金額を計算していました。
この証明書が令和6年分からは本人に送られるのではなく、金融機関が税務署へ直接提出する「調書方式」という制度が始まっています。
この場合、本人へは税務署からe-Taxを通じてデータで年末残高情報が送られてきます。
このデータはマイナポータルと連携させると、簡単に確定申告書に入力ができるようです。
令和6年分から開始している金融機関としては、北海道だと北洋銀行、帯広信用金庫が該当します。
上記金融機関から住宅ローンを借りて、「住宅ローン控除の適用申請書」を提出した方は、調書方式により年末残高の情報を取得することとなります。
住宅ローン控除を適用する場合、初年度は必ず確定申告が必要となる為、マイナポータルで連携ができていれば簡単にできるのかと思います。
2年目以降は勤務先で年末調整をする際に、住宅ローン控除を適用することができます。
その場合、以下の点に注意が必要です。
・初年度の確定申告をすると、2年目以降は税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」がe-Taxを通じて送られてきます。
ただし、確定申告の際にこの証明書を「要しない」と選択してしまうと、2年目以降送られないことになります。
そうすると毎年確定申告しなければなりません。
・2年目以降送られてくる証明書もデータとなります。
勤務先でデータの証明書での提出が対応できていない場合は、「QRコード付証明書等作成システム」を利用して書面で出力する必要があります。
まだまだ電子データで証明書を受付できる会社も多くはないので、意外とこの調書方式にすると手間がかかるかもしれません。
詳しくは国税庁のQ&Aをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/pdf/0024012-098.pdf