更新日:2024年5月20日 / 山田
消費税の軽減税率(8%)の対象となるものとしては、飲食料品と日刊の新聞(厳密には週2回以上発行される定期購読するもの)が、ほとんどかと思いますが、有料老人ホーム等での食事も条件を満たしていれば一定額までは軽減税率の対象となります。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅で、入居者へ提供される食事が対象で、1食あたり640円以下、1日の金額が1,920円までが軽減税率の対象とされています。
この金額が2024年6月1日以後、変更となります。
(変更後)1食あたり670円以下、1日の金額が2,010円まで
特養、老健、グループホームなどと同様に食事を非課税としていたり、標準税率10%で計算してしまうことがないようにご注意ください。