更新日:2023年12月29日 / 山田
法人が支出する交際費は原則損金不算入(法人税等の計算上経費とならない)ですが、中小企業に該当する場合は、年間800万円まで損金(経費)として認められます。
また、社外の方との飲食代については、1人あたり5,000円以下の場合、交際費からは除かれ、全額が損金にできます。
この金額の基準が、令和6年度税制改正で1人あたり10,000円に引き上げられます。
昨今の物価高の影響を考慮しての改正です。
10,000円以下かどうかは会社の経理が税込処理であれば税込で、税抜処理であれば税抜の金額で判断することとなります。
改正は令和6年4月1日以後の飲食代について適用されます。