更新日:2023年4月28日 / 山田
令和5年の税制改正で贈与税も改正されます。
贈与には
①暦年課税(年間110万円の非課税枠がある。相続開始前3年間の贈与は相続財産としてカウントされる。)
②相続時精算課税(相続時に相続税の対象として計算する。2,500万円までの非課税枠がある。2,500万円を超えると一律20%の贈与税が課税。)
の2種類の方法があります。
※厳密には他の要件もありますが、簡単に概要だけ記載しています。
今回の改正ではどちらも改正されます。
①暦年課税は、相続開始前3年間の贈与は、相続税の計算の時に相続財産としてカウントされるようになっていますが、改正後は3年間⇒7年間と相続税の対象となる期間が増えます。
相続税の税率より贈与税の税率が低い場合、贈与をしておいた方が税負担が軽くなります。
資産家の方はそのようなことを考える為、それを防ごうということのようです。
また、少しでも早期に若い世代へ資産を移転してもらうことも狙いの1つではあります。
②相続時精算課税は大きな資産を贈与税なしで贈与できる為、該当すれば恩恵は大きいですが、実際のところ利用されている件数は少ないです。
2,500万円の非課税枠を超えてしまうと、その後1万円の贈与であっても一律20%の贈与税がかかることになる為、その度に贈与税の申告、納付が必要になります。
当事者も、税務署も、相続時精算課税を選択した後、贈与した人が亡くなるまでの期間全てを把握するのはとても困難です。
今回の改正では、暦年課税と同様に相続時精算課税を選択した場合でも、年間110万円までの贈与は非課税となりました。
少額であればお咎めなし、ということです。