更新日:2014年10月24日 / 事務所便り
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に祖父母などから書面による贈与により
取得した金銭を銀行等に預入をした場合、お孫様お一人1,500万円まで税金はかかりません。
教育資金の範囲としましては
①学校等に対して直接支払われるもの
例)入学金、授業料、修学旅行費、給食費、学用品費
②学校等以外に対して直接支払われるもの
例)学習塾、ピアノ教室、スポーツ(野球、サッカーなど)に対する対価など
社会通念上相当と認められるもの
注意点と致しまして
①教育資金贈与制度の適用を受けるためには支払いに係る領収書等をお手続きされた銀行等に
「領収書等」の日付が属する年の翌年3月15日までに提出していただく必要があります。
※領収書等には「支払日」、「金額」、「支払者」、「支払先の氏名、住所」、「摘要」の記載が必要です
②お孫様が30歳の誕生日を迎える前日時点で贈与資金が残っている場合にはその年に
贈与があったこととされ残額に税金がかかってしまいます。
☆教育資金贈与と暦年課税または相続時精算課税との併用は可能です
以上、参考にしていただければと思います・・・