更新日:2022年1月27日 / 山田
介護、障害福祉事業所の介護職員、福祉・介護職員の賃上げを支援する為、新たな補助金・交付金が4月から始まります。
介護事業は介護職員処遇改善支援補助金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
障害福祉サービス事業は福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html
となっています。
要件としてはどちらも同じです。
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定している
・令和4年2月または3月から賃上げを開始(3月に賃上げする場合は2月分も含めて賃上げする)
・補助金、交付金のうち2/3以上を対象職員のベースアップに充てる(基本給や毎月支給される手当を上げる)
介護職員の他、他の職種の賃上げにも使えるという点では、特定処遇改善加算に近いですが、特定処遇改善加算のような細かなルールはありません。
申請する場合、2月中に都道府県、市町村など指定を受けている行政に届出をすることになっています。
まだ、様式等も公表されているところは少ないですが、広島県がHP上に案としてアップしています。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/60/kaigo-syogukaizensienhojokin.html
恐らく、他の自治体でも同じような簡素な届出になるのではないかと思われます。
この補助金、交付金は令和4年4月~9月までの時限措置です。
令和4年10月以降はそれぞれの報酬を臨時改定し、新たな加算として継続される見込みです。
具体的な内容、手続き等はまだ公表されておりませんので、疑問点も多々ありますが、希望される場合は早めに検討が必要です。