更新日:2021年12月13日 / 山田
昨日公表された令和4年度税制改正大綱で、詳細が出ております。
期限は令和7年12月31日まで延長。
総所得金額の制限は3,000万円から2,000万円以下に引き下げ。
控除率は年末借入金残高の0.7%へ引き下げ。
新築の場合
令和4~5年取得の場合は、借入金上限3,000万円(控除額上限21万円)、期間は13年間
令和6~7年取得の場合は、借入金上限2,000万円(控除額上限14万円)、期間は10年間
となっています。
住宅ローン金利が1%以下と低水準の状態が続いている為、これまでの借入金残高の1%控除では控除額が大き過ぎると言われての改正ですが、所得要件も引き下げられ所得が高い人は使いづらくなるようです。
令和6年以降は更に上限も引き下げとなりますので、住宅取得を検討中の方は早めに購入した方がお得になるかもしれません。