更新日:2021年9月21日 / 山田
所得隠し、と報じられる場合、仮装・隠蔽により税金を故意に少なくした事例です。
これは重加算税という重いペナルティの税金が課される対象になります。
コンサル会社が顧問先に「節税できる」と指南していた事例が、税務調査で所得隠しと認定されたというニュースが出ていました。
利益が出ているコンサル会社の顧問先Aが、別の赤字に陥っている顧問先Bに外注費名目で利益の大半を支払い。
顧問先Bは手数料を取り、残りをコンサル会社元社長に支払い。
コンサル会社元社長は謝礼を取り、顧問先Aに現金を戻す。
これが「節税」になると指南していたとのこと。
とってもわかりやすく、簡単な脱税ですね。
よくこれを「節税指南」と言って顧問先に実践してもらえたな、と思います。
同様の指摘を受けたのは約50社と書いてありました。。。
顧問先AもBもコンサル会社の顧問先であって、恐らく普段は取引が無いのだろうと思います。
そんな普段帳簿に出てこない会社に突然外注費として、大金が動けば怪しいに決まっています。
法律の範囲内でできる対策を打つのが節税であって、なんでもいいからお金が出ていけば経費になる、入金されたものを現金で受け取っていればバレない、という類のものは節税ではなく脱税です。
このような「節税指南」にはご注意ください。