インボイス発行のための登録申請

更新日:2021年6月30日 / 山田

インボイス(適格請求書)を発行できる事業者としての登録申請が、2021年10月から開始されます。

 

消費税の計算上、仕入・経費に係った消費税額は、売上等の収入に係った消費税から差し引くことができます。

現在はどの事業者への支払いであっても消費税額を差し引くことができますが、2023年10月からは適格請求書を保存することが要件となります。

 

この適格請求書を発行できる事業者となるためには、事前に税務署へ申請をしておかなければなりません。

この登録申請が、今年の10月から始まります。

 

これまで消費税は免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円未満の場合等)のため、関係ないと思っていた事業者であっても、その取引先へ適格請求書を出せないとなると取引先としては消費税の控除が受けられなくなる為、取引を躊躇してしまうことも考えられます。

(実際には経過措置により一定割合のみ控除は受けられます。)

適格請求書を発行するために登録を行うと、今まで免税事業者であったとしても消費税の納税義務が発生します。

 

インボイス制度が始まるのは2023年10月からですが、制度開始時点から適格請求書発行事業者となる為には2023年3月までに登録申請する必要があります。

その間に自社の取引状況を踏まえて、どのように対応するか検討しなければなりません。