更新日:2021年3月3日 / 山田
従業員の給与が増加している場合、法人税、所得税の税額控除を受けられる特例です。
中小企業に該当する場合、現在の要件は
①従業員の給与の総額が前年以上であること
②継続雇用者給与が前年の1.5%以上増加していること
(継続雇用者とは前年度と当年度の丸2年間在籍している雇用保険被保険者のことをいいます)
となっており、要件を満たすと給与総額の増加額の15%の税金が控除されます。
以前の要件よりもわかりやすくはなっていたのですが、これが令和3年4月以降に始まる事業年度で更に要件緩和されます。
今回の要件は
①従業員の給与の総額が前年の1.5以上であること
のみとなります。
また、同じような制度ですが、人材確保等促進税制というものも新たに始まる予定です。
こちらは大企業向けの所得拡大税制から人材確保等促進税制へ変更となるようです。
新規雇用した従業員(雇用保険被保険者)に対する給与が、前年の新規雇用した従業員に対する給与より2%以上増加している場合
に適用となります。
税額控除は新規雇用した従業員に対する給与の増加額の15%です。
大企業は新たな雇用を増やせ、ということですね。
中小企業であっても要件を満たせば人材確保等促進税制も使えますので、適用できそうな方を選択できます。
詳細は国会で税制改正案が成立してからご確認ください。