更新日:2021年1月22日 / 山田
退職金をもらった場合、給与などとは違い、一定の控除額を引いた後の金額を1/2にして税金を計算することになっています。
その為、給与でもらうより退職金でもらった方が、所得税・住民税はお得になります。
この退職金(退職所得)の計算が、令和4年から変更となる予定です。
変更点は
・勤続年数が5年以下の人がもらう退職金で
・控除額を引いた残額のうち300万円を超える金額は1/2とならない
ということです。
一定の控除額(退職所得控除)は20年までは勤続年数×40万円ですので、5年とすると
40万円×5年=200万円
200万円を引いても300万円を超える金額が対象ということですので、この場合500万円超の退職金をもらった場合、ということになります。
5年しか在籍していない人がもらう退職金が500万円超。
確かに多い気がします。
それだけの退職金をもらうのには、何かしら理由があると考えるわけです。
それであれば1/2の計算、税金の優遇はいらないだろう、という改正です。
今までも役員がもらう退職金については、上記のような1/2計算をしない規定はありました。
(役員の場合、5年以内の退職金は控除を引いた金額の全額が1/2になりません。)
これを役員だけではなく一般の人にも適用するということになります。
恐らく役員という肩書を使わずに短い勤続年数で退職金をもらっていた人がいたのでしょうね。