更新日:2020年12月8日 / 山田
現在12月末までの期限となっている雇用調整助成金の特例措置等が、来年2月末まで延長されるようです。
特例措置等とは、コロナの影響で売上が前年より5%以上減少している事業所が、従業員を休業として休業期間中に賃金を支払った場合、中小企業であれば最大100%が助成金としてもらえる制度です。
通常の雇用調整助成金は最大80%ですので、この給付率の増加が特例措置となっています。
また、通常であれば雇用保険の被保険者が対象ですが、雇用保険の被保険者でなくても緊急雇用安定助成金という名目で同様の助成金が支給されます。
要はコロナの影響で売上が下がる為、企業が自主的に従業員を休ませる⇒その休ませた分の賃金を支払う⇒国が助成金で補填してくれるものです。
まだまだ感染が拡大する中、どうしても休業せざるを得ない場合、このような助成金の活用も検討してみてください。