更新日:2020年10月30日 / 山田
現在行われているGoToトラベルキャンペーン、旅行代金の35%の値引きと、旅行代金の15%の地域共通クーポンが発行されてお得に旅行が行けるものです。
これはプライベートの旅行はもちろん、対象の旅行商品であれば仕事の出張などでも使えます。
会社の出張でGoToトラベルを使った場合の会計処理ですが
旅費交通費 値引き前の金額 / 現金等 値引き後の支払った金額
雑収入 値引き額
となり、値引き分は国からもらった(雑収入)として処理することが正しい処理のようです。
1つ1つ値引き額まで確認することになると処理が煩雑になりますが、消費税を本則課税で申告している会社であれば、値引き前の金額で旅費交通費を計上できるので若干、消費税の納付額はお得になります。
値引き分の雑収入に消費税はかかりません。
地域共通クーポンも同様で、例えばクーポンを使って得意先にお土産を買ったような場合
接待交際費 購入額 / 雑収入 クーポンで支払った金額
となります。
また、あくまで出張で使用する場合、会社がクーポンをもらっていることになりますので、出張した人が個人的に流用してしまうとその人の給与として課税される可能性もあります。
出張で使用する場合には、会社でどのように管理するかも検討が必要なのかもしれません。