更新日:2020年9月25日 / 山田
コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少した事業主を対象に、家賃負担を軽減する趣旨の給付金です。
今年5月以降の売上高が
・1ヶ月で前年同月比50%以下
・3ヶ月連続の合計が前年比30%以下
の場合に申請できます。
家賃は親族や同族会社に支払っているものは対象外です。
第三者に支払っている家賃のみです。
法人、個人事業主の区分に応じて、1ヶ月の家賃の金額によりますが、家賃の1/3~2/3の6ヶ月分が支給されます。
上限額は法人600万円、個人事業主300万円です。
上限までいかなくても6ヶ月分の1/3~2/3が支給されるので、高額な給付額になります。
ただ、申請に必要な書類の数が多く、また揃えることが難しいものもあるようで、実際に給付決定されている件数、金額はまだまだ少ないそうです。
国ではこの給付金に約2兆円の予算を用意しているとのことですが、まだ6%ほどしか給付されていないようです。
賃貸契約書、直近3ヶ月分の家賃支払いがわかる書類、前年の確定申告書控え、免許証、給付金振込口座の通帳のコピーなどが必要になります。
・賃貸借契約書が無い場合
・賃貸契約書の期間に申請日などが含まれていない場合(古い契約書で契約期間後は自動更新となっているような契約書)
・契約書の貸主と現在の貸主が変更になっている場合
などは、現在の貸主から証明書をもらう必要があります。
これがネックになり申請に至らないケースもあるとのことです。
ただ、書類が揃えば大きい金額の給付金がもらえますので、対象になる方は是非申請してください。
書類の不備も多いようですが、きちんと書類を揃えて申請すれば、申請後10日ほどで給付決定されている事例もあります。