新型コロナ、国民健康保険から傷病手当金の特例支給

更新日:2020年3月24日 / お知らせ・ご案内

木村です。

個人事業主の方から、自分たちには、何かないのか???

と質問を受け、探してみたら、ひょっとしたら、利用できる可能性があるものを見つけました。

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新型コロナウイルスは経済分野にも大きな影響を与えていますが、厚生労働省としても、感染者の救済等の対策を進めています。今回は、そんな中から、国民健康保険から傷病手当金が支給されるという内容について取り上げます。

2020年3月10日の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行う」との記載が盛り込まれました。これを受け、厚生労働省保険局国民健康保険課および厚生労働省保険局高齢者医療課は、2020年3月10日に「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について」という事務連絡を発出しました。その内容は以下のようになっています。

1.制度概要

国保制度等においては、様々な就業形態の者が加入していることを踏まえ、傷病手当金については、条例を制定して支給することができることとしている(いわゆる「任意給付」)。

2.新型コロナウイルス感染症に関する対応

国内の感染拡大防止の観点から、保険者が傷病手当金を支給する場合に、国が特例的に特別調整交付金により財政支援を行うこととする。
対象者
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数
※上記の支給額について、特別調整交付金により財政支援。
適用
令和2年1月1日~9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
新型コロナウイルスに関してはこうした特例的取り扱いが多く見られますので、確実にチェックし、対応を誤らないように注意しましょう。

参考リンク
厚生労働省保険局国民健康保険課「事務連絡 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について(令和2年3月10日)」PDF