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更新日:2019年12月23日 / 山田
12月12日、来年度の税制改正大綱が発表されています。
交際費制度、30万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度など、若干の改正が加わり延長となっています。
(規模が大きい法人は除外されるような改正です。)
また、振替納税が転居した後も届出で継続されることや、ダイレクト納付の利用届出が電子申請できるなど、利便性向上を目的とした改正も出ています。
使いやすくなることはいいことですね。