税制改正

更新日:2019年12月23日 / 山田

12月12日、来年度の税制改正大綱が発表されています。

 

交際費制度、30万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度など、若干の改正が加わり延長となっています。

(規模が大きい法人は除外されるような改正です。)

 

また、振替納税が転居した後も届出で継続されることや、ダイレクト納付の利用届出が電子申請できるなど、利便性向上を目的とした改正も出ています。

使いやすくなることはいいことですね。