マイナンバーカードの健康保険証利用【令和3年3月から本格運用予定】

更新日:2019年6月24日 / 医療

国会が開催されれいますが、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の部分改正する案が通りました。これにより、マイナンバーカードに健康保険証の情報を載せることが可能となりました。先日、首相官邸で開催された第4回デジタル・ガバメント閣僚会議では、これに関連する内容が含まれた

「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針(案)」が資料として示されています。

会議で示されたこの方針のポイントは、

 ① 自治体ポイントの実施
② マイナンバーカードの健康保険証利用
③ マイナンバーカードの円滑な取得・更新の推進等

の3点にまとめられていました。②の内容としては、以下のとおりとなっています。

  1. マイナンバーカードの健康保険証利用の仕組みを令和3年3月から本格運用。
  2. 全国の医療機関等ができる限り早期かつ円滑に対応できるよう、令和4年度中に概ね全ての医療機関での導入を目指し、具体的な工程表を8月を目途に公表。医療機関等の読み取り端末、システム等の早期整備に対する十分な支援を実施。
  3. 令和4年度末までの具体的な移行スケジュールを含め、保険者毎の被保険者のカード取得促進策を本年8月を目途に公表。国家公務員や地方公務員等による本年度中のマイナンバーカードの取得を推進。

方針案の内容を確認すると、「令和2年4月より、マイナンバーカード交付時におけるマイナポータルを通じた健康保険証利用に係る予約同意による一括処理を進めるとともに、令和3年3月からは、一定の病院等の窓口における本人確認(顔認証方式)による登録処理を進める。さらに、初回登録等の手続における直接的なメリットの付与の在り方(ポイント等)についても、検討する。」という記載もあり、今後急速に整備が進められることが予想されます。

 

参考先

首相官邸「デジタル・ガバメント閣僚会議(第4回)議事次第