更新日:2019年5月15日 / 介護
10月より実施される2019年度介護報酬改定では、新たに介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)が創設されます。
これについて、厚生労働省は事務連絡を発出し、特定加算の考え方や手続き、様式等を提示するとともに、Q&Aを公表しました。
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同通知の適用は2019年10月1日からですが
特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は
特定加算を取得する年度の前年度の2月末日(2019年度にあっては8月末日)までに
介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に届出を提出しなければならない旨が明記されています。
つまり、改定が適用される今年10月より特定加算を取得したい場合には、8月末までに都道府県知事に届出をしなければなりません。
この届出は、介護職員等特定処遇改善計画書を一括して作成する場合は、一括して都道府県知事等に届け出ることができます。
なお、介護サービス事業者等における現行加算の新規取得や
より上位の区分の取得、特定加算の取得に向けた支援を行う「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」が、今年度実施される予定です。
また、「人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)」も、各都道府県労働局にて案内されています。特定加算と併せてご検討ください。