更新日:2019年5月13日 / 山田
機械装置、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアなど、一定の条件を満たした設備投資で、生産性が旧モデルよりアップしていることを各種工業会などの業界団体が証明書を発行してくれるものを取得した場合、即時償却や資本金3,000万円以下の法人等であれば10%の税額控除ができる特例ですが、今年の4月から2年間期限が延長されています。
この特例を受ける場合、設備投資をする前に、各業種の管轄省庁に経営力向上計画を申請し認定を受ける必要があります。
この認定ですが、設備投資後であっても2ヶ月以内に認定が受けられれば、原則問題ありません。
ただ、決算日が近い場合には注意が必要です。
事後の認定であっても要件は満たしますが、その法人の決算日までに認定を受けている必要があります。
決算期間近に急遽設備投資が決まった場合などは、すぐに計画申請をする必要があります。
各省庁の申請から認定までの期間は通常約1ヶ月はかかりますので、期限切れにならないようにご注意ください。