更新日:2019年1月15日 / 医療費控除
木村です。
確定申告の時期が到来しました。
会計事務所にとっては、繁忙期です。
今回は、医療費控除について、簡単に終わらせる方法をご案内します。
昨年より、医療費控除の手続きが変わりました。
平成 29 年度の税制改正に伴い、医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書
類の簡略化が図られています。
具体的には、医療費控除の適用を受ける場合、これまでの所得税の確定申告にお
いては医療費の領収書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際に提示す
ることとされていましたが
平成 29 年分以後の所得税の確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出することとされました。
なお、この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存す
る必要がありますのでご注意ください。
→税務署に提出することなく、自分で保管することになりました。
また、医療保険者が発行するものでる「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
ここの赤い部分が重要です。
書類が増えるので、保管したくない方は、この【医療費通知書】を利用しましょう。
さて、この【医療費通知書】ですが
年金事務所のホームページによると
↓
協会けんぽでは、加入者の皆様にご自身の治療等にかかった医療費について確認していただき、健康保険事業の健全な運営を図るために、年一回「医療費のお知らせ」を発行しています。
30年度の「医療費のお知らせ」は、主に、平成29年11月診療分~平成30年9月診療分までのものを、平成31年1月から2月上旬に事業所様宛(任意継続被保険者の方は自宅)に送付いたします。
そのため、医療費のお知らせを医療費控除に活用する場合は、平成30年10月診療分~12月診療分については、医療機関等からの領収書に基づき作成した医療費控除の明細書を申告書に追加して添付する必要があります。
↑
とあります。
つまり
平成29年11月~平成30年9月分までの明細書から、平成30年1月~平成30年9月分を抜き出し
そして
手元にある
平成30年10月~平成30年12月分までの手元にある医療費の領収書を整理し
医療費控除明細書に記入する必要があります。
正直、手間がかかります。
もっと、柔軟に対応できないものかと思いますが、この制度が導入され、まだ、調整期間なので、やむを得ないのか。と思いました。システムの改定がたぶん、大変なのかな?
で、ここで、朗報です。
年金事務所のサイトに登録すれば、情報提供サービスにより、医療費の利用明細を確認できることがわかりました。
この機会にぜひ、利用してみては?
と思います。リンク先
1.情報提供サービス