更新日:2018年11月28日 / 山田
来年10月から消費税が10%に増税される予定です。
消費低迷を避けるため、政府としてはキャッシュレス決済にポイントを上乗せするとか、現金や商品券を国民に配るなど、色々と検討されています。
8%に上がった時も同様でしたが、今回10%の消費税が適用されるのは、2019年10月1日以後に購入した物や受けたサービスに対してです。
同じ物でも9月30日であれば8%、10月1日なら10%です。
もっと厳密に言うと、物の納品がいつなのか、サービス提供が完了したのがいつなのか、が判断基準となります。
しかし、一部例外があります。
それは経過措置と言われるものに該当する場合です。
建物の新築工事や、リース契約など、実際の完成・納品が長期に渡るもの、長期間に渡って継続して支払う必要があるものです。
このような場合は、10月1日の半年前、3月31日までに契約が終わっていれば、実際の納品が10月以降になっても消費税は8%のままです。
リースについても3月までに契約をした場合は、10月以降もその契約期間内であれば8%の消費税が継続されます。
2%の差なので通常は大きな影響はないかもしれませんが、建物の工事やリース契約をするような物の場合、金額が大きいことが考えられますので、2%でも大きな差になることが想定されます。
もし、今後該当するものを検討されている場合は、早めに契約をした方がお得になるかもしれません。