更新日:2018年11月19日 / 未分類
今年は初雪が遅くちょっとうれしい菊池Ⅱです。
雪の便りが来なくても師走はじわじわと近づいてきていますね。
今年も年末調整の時期が参りました。
今年は配偶者控除の扱いがかなり変わりました。
ご本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみなら年収1,220万円以下)かつ
配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与収入のみなら年収201.6万円未満)だと
金額に応じて配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。
年末調整の用紙がいつもと変わっていますので、配偶者のいらっしゃる方は
用紙をよく読んで控除モレのないようにしてくださいね。