更新日:2018年10月24日 / 山田
来年4月から有給休暇を取得させることが義務化されます。
対象は年10日以上の有給休暇が付与される従業員。
正社員もしくは毎日出勤されるパート社員も対象になります。
会社は、年10日の有給休暇のうち5日は有給休暇を取得させなければなりません。
本人がこの日に有休を使うという希望により5日以上であれば問題ありませんが、3日しか使わない従業員も中にはいるかと思います。
こうしたことを想定して、本人の意向を尊重した上で、会社としてこの日に有休を使ってください、と指定することができます。
また、「計画的付与」といって、会社があらかじめこの日は有休を使って休みにすると指定することができる制度もあり、これらも含めて年5日以上は有休を消化してもらわなければなりません。
もし5日以上の有休消化ができなければ、労働基準法違反となり6月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則まで設けられています。
どこの会社も人員不足で困窮している現状ですが、だからこそ今いる従業員には更なる手厚い待遇が必要なのでしょうか?
実際の運用は難しい会社もあるかもしれませんが、ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始を絡めて有休を使ってもらうなど、今から検討しておくことも必要かもしれません。