更新日:2018年9月19日 / 山田
9月11日、総務省はふるさと納税について、制度の見直しを検討すると公表しました。
内容は、寄付額の3割超となる返礼品を提供している自治体は、税金の控除対象外とする、というものです。
総務省は以前から、各自治体へふるさと納税の返礼品は、寄付額の3割以下とすること、地場産品とすること、など通知を出していました。
しかし、この通知に法的な拘束力は無い為、通知の内容を守らない自治体も現在で246市町村あるそうです。
これでは通知どおりにやむなく返礼品の金額を下げた自治体は不公平と感じるでしょう。
そこで総務省としては、何としても守らせるように、法律として制度自体を改正しようと検討しているそうです。
早くて年末の税制改正で議論され、来年から適用されるかもしれませんし、法的に控除対象外となる前に、通知どおりに返礼品を取り下げている自治体も増えつつあります。
返礼品競争が過熱している、制度の趣旨に反する、ということで、このような規制をするようですが、魅力的な返礼品を提供することになんの問題があるのか釈然としません。
よりいい物をもらうには、今年いっぱいなるべく早い内に寄付することも必要かもしれません。