更新日:2018年7月4日 / 木村
木村です。
今日は、医療機関のホームページについて、お知らせしたいと思います。
平成30年5月30日の官報発表により、規制の対象となりました。
医療機関のホームページは、これまで広告規制の対象外とされていましたが、今後は「広告」とみなされ、既に、規制や罰則の対象になっています。
これまでの医療機関のホームページは、厳しい規制が少なく、患者さんのための有益な情報を比較的自由な掲載が可能でしたが、、、
今後は、看板やチラシと同様に規制されます。ただし、次のの条件を満たしたときには、情報提供できる範囲が広がります。
①患者さんが、適切な医療機関を選ぶために、自ら情報を求めて検索等をした結果表示されたホームページ、メルマガ等であること
例えば「虫歯治療」を検索した際にお金を支払ってPPC広告で上位表示させている場合は、この条件を満たしません。チラシ等と同様の厳しい広告規制の対象となります。
②表示された情報の内容について、患者さんが容易に照会できるよう、電話番号、Eメールアドレス等の問合せ先が記載されていること
また、自由診療の情報を掲載する場合には、以下の情報提供が求められます。
・通常必要とされる治療等の内容、費用等
・自由診療による治療等に係る主なリスク、副作用等
事実であったとしても、優秀性について、著しく誤認を与えるおそれがあるために禁止されています。例えば、「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現等は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現となります。ただし。これは、必ずしも客観的な事実の記載を妨げるものではありません。調査結果等の引用による広告については、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要があります。
また、著名人との関連性を強調するなど、患者さんに対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれがある表現は、患者さんを不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱われます。
×肺がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です
×当院は道内一の医師数を誇ります
×あの有名な〇〇さんも当院で治療を受けています
必ずしも「虚偽」とは言えませんが、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる、【「印象」や「期待感」】を与えるような広告とならないよう、注意が必要となります。例えば、次のような表現を用いる場合には、特別な印象を与えないか、現実に即しているかなど、事実を強調しすぎていないかどうか、常識的判断のもとでの検証が必要です。
×市長の許可を取得した病院です
×医師数〇名(〇年〇月現在)
×脚の〇〇術1ヶ所〇〇円
×「〇〇学会認定医」 ←活動実績のない団体による認定
×手術や処置等の効果や有効性を強調するもの
×比較的安全な手術です
×〇〇の症状のある人2人に1人が〇〇のリスクがあります
×こんな症状が出ていれば命にかかわりますので、今すぐ受診ください
×〇〇手術は効果が高く、おすすめです。
わいせつ、もしくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現を使用した広告は、医療広告として認められません。
体験談は個々の患者の状態等により感想は異なるため、誤認を与えるおそれがあります。そのため、体験談の記述内容が広告が可能な範囲であっても、広告は認められません。
通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を分かりやすく付した場合には、広告することができます。
×術前又は術後(手術以外の処置等を含む。)の写真やイラストのみを示し、説明が不十分なもの
これらの他、他の法令(医薬品医療機器等法、健康増進法、景表法、不正競争防止法等)やガイドライン等で禁止されている広告や、以下のような品位を損ねる内容の広告も慎まなければなりません。
×今なら〇円でキャンペーン実施中
×期間限定で〇〇両方を90%オフで提供しています
×〇〇治療し放題プラン
×無料相談された方全員に〇〇をプレゼント
これらの広告規制を定める厚生労働省令は、平成30年6月から施行されています。
これに合わせ、ガイドラインも公開されます。自院のホームページを今一度ご確認ください。
厚生労働省は、外部の機関に委託し、医療機関のホームぺージを巡回させています。
まずは、下記のサイトでガイドラインを確認されてみては?