更新日:2018年3月5日 / 山田
平成29年分の確定申告から、医療費控除の資料の添付の仕方が変わりました。
今までは医療費の領収書を添付または提示するか、電子申告するのであれば5年間原本は保管することになっていました。
平成29年分からは、医療費の領収書については添付または提示をしないでくれ、となっています。
その代わりに医療費の明細を作成し、確定申告書に添付することになっています。
税務署も今までに送られてきた医療費の領収書で倉庫がいっぱいになってきているようです。
また、健康保険組合などから定期的に送られてくる「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付することでも、医療費控除が受けられることになりました。
ただし、医療費のお知らせに自己負担額が記載されていないと、もちろん対象にはなりません。
また、医療費のお知らせは保険組合で把握している金額だけが記載されていますので、実際に医療機関でもらった領収書の金額と違うことがあり得ます。
理由は①保険診療だけでなく自由診療や物品を購入した等、保険診療以外の金額を支払っている場合、②医療機関で保険組合にレセプトを請求する際に、請求金額の間違いが発覚し訂正している場合などです。
ですので、医療費のお知らせだけを鵜呑みにしてしまうと、実際に控除を受けられる金額と差異が出ることも考えられます。
やはりご自身でもらった領収書を集計して、明細書を添付する方が正確な金額を把握できます。