税制改正

更新日:2018年1月26日 / 山田

12月に税制改正大綱が発表され、今年の改正内容が国会で審議されています。

 

ニュースなどでは年収850万円以上のサラリーマンは増税になるなどの話題はよく耳にしたと思います。

 

給与所得控除の上限引き下げと、下限額の引き上げがなされます。

公的年金控除も同様の改正が入ります。

要は、自動的に所得から控除されていた金額が減る=増税ということです。

 

ただ、それと同時に基礎控除は一律上がり、給与所得控除の下限額引き上げと同額、控除額が増えることになるので、年収の低い人(扶養の範囲で働いている方など)は実質変わりません。

年収の高い方だけが増税の影響を受けることになります。

 

あまり知られていない点では、青色申告特別控除も10万円引き下げられます。

今まで個人事業主などは、青色申告(簿記の原則に従い、帳簿を付けて、会計書類をきちんと申告書に添付するやり方)をしますという届出を税務署に出し、毎年会計帳簿を申告書と一緒に出していれば、自動的に65万円の控除が認められていました。

これが改正後は55万円に減ります。

せっかく今までご自身で会計帳簿を付けていた方も、その恩恵が減ってしまうということです。

 

ただし、①帳簿を電磁的記録で保存する(税務署に届出をして、データに改ざんがされないようにタイムスタンプという方式でしっかりと保存する方法で、ただPDFにしておくなどではダメです。この方法がとても面倒)、②申告書、貸借対照表、損益計算書などを電子申告する、のどちらかを行えば、控除額は65万円のままにするということになっています。

 

①はそれ専用のシステムを使うなどしないと難しいと思います。

②も自分でやるとなると住基カードかマイナンバーカードを用意して、対応しているカードリーダーを購入する必要が出てきます。

 

会計事務所であれば①は対応していないところも多いと思いますが、②であれば半分以上のところが対応していると思います。

もちろん当事務所も原則、電子申告しています。

 

ご自身で電子申告をするよりは、はるかに簡単に控除額を増やせることになりますので、これまで会計事務所に頼んでいなかった方も、この機会に是非思い切って依頼してみてください。