更新日:2017年4月27日 / 未分類
今年の4月より企業が設備投資した場合の優遇税制が改正されています。
今まで生産性向上設備として、メーカー等からの証明書が発行される対象の機器・設備や、事前に経済産業局の認定をもらった機器・設備の場合
特別償却として減価償却費を多く計上するか、税額控除として税金を直接減額するかの選択が可能でした。
取得する機器・設備にもよりますが、平成29年3月までに取得したものについては、取得価額の50%までの特別償却か、取得価額の4%の税額控除でした。
これが4月以降は即時償却(取得価額100%の減価償却)か、取得価額10%の税額控除の選択と、大きく拡大しました。
しかし、今までより認定をもらう役所が増えるなど、手間はかかるようです。
認定をもらってからの取得でないと上記優遇は利用できませんので、注意が必要です。
さらに、医療機関については、建物附属設備や医療機器の取得の場合、上記の優遇は使えません。
狙い撃ちのようです。
医療機関の方々には残念ですが、その他の事業においては利用できるかどうか、利用できる場合事前の手続きに時間がかかりますので
早めにご相談ください。