三世代同居のリフォーム

更新日:2016年2月12日 / 山田

平成28年度の税制改正で新設されます。

 

リフォームをする際に、

①キッチン

②浴室

③トイレ

④玄関

のいずれか2つ以上が複数になるような工事を含む場合に、銀行からのローン残高に対して税金の控除が受けられます。

 

上記の工事に対応する借入金・工事費用の上限は250万円で、年末残高の2%、

それ以外のリフォーム工事に対する借入金の年末残高の1%

を合わせた金額が控除できます。

 

現行のリフォーム工事の控除制度は一律1%の控除なので、2%になる部分が通常よりお得になるということのようです。

 

銀行から借入をしない場合(全額自己資金でリフォームする場合)も、控除制度がありますので、気になる方は担当者までお問い合わせください。