更新日:2016年2月12日 / 山田
平成28年度の税制改正で新設されます。
リフォームをする際に、
①キッチン
②浴室
③トイレ
④玄関
のいずれか2つ以上が複数になるような工事を含む場合に、銀行からのローン残高に対して税金の控除が受けられます。
上記の工事に対応する借入金・工事費用の上限は250万円で、年末残高の2%、
それ以外のリフォーム工事に対する借入金の年末残高の1%
を合わせた金額が控除できます。
現行のリフォーム工事の控除制度は一律1%の控除なので、2%になる部分が通常よりお得になるということのようです。
銀行から借入をしない場合(全額自己資金でリフォームする場合)も、控除制度がありますので、気になる方は担当者までお問い合わせください。