更新日:2015年6月22日 / 山田
今年の10月以降に通知され、来年1月から制度が始まるマイナンバー。
個人(企業)の収入や社会保険(年金や医療保険)、災害時に活用されるとされています。
企業としては、従業員のマイナンバーを管理し、各従業員の収入や社会保険の加入・離脱の際に
使用しなければなりません。
個人情報を扱うことになりますので、企業としてマイナンバーの管理をどのようにするのか
内部の取扱い規定を定めて、適正に運用するように求められています。
これは大企業だけでなく、すべての中小企業が対象です。
もし、マイナンバーの漏えいなどがあると「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」と
罰則規定も重いものが法律で定められています。
このマイナンバーの漏えい対する保険を、損保ジャパンが10月より販売する予定だそうです。
今でも個人情報漏えいの損保などもありますが、マイナンバーに特化した商品が今後も
多く出てくると思われます。
万が一のことがあり、情報漏えいの損害賠償などを裁判で訴えられた場合の保険としては
検討する余地があるかもしれません。